HOME > お役立ち情報 > 弁護士費用特約が使える範囲が知りたいのですが・・・・
【ご相談事例】
同居している姉が追突事故に遭いました。
姉の契約している自動車保険には弁護士費用特約が付帯されていませんが、
違う保険会社で契約している私の保険には弁護士費用特約が付帯されています。
弁護士費用特約が使える範囲が知りたいのですが・・・・
【ご回答】
各保険会社によって範囲は違いますが、一般的には
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③①または②の同居の親族
④①または②の別居の未婚の子
⑤①~④以外のご契約の車に搭乗中の者
⑥①~⑤以外の①~④の者が運転中(駐車または停車中を除きます。)の
ご契約のお車以外の自動車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車及び①~④の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有している自動車を除きます。)
に搭乗中の者
⑦①~⑥以外のご契約のお車の所有者。
ただし、ご契約のお車の所有、使用、管理に起因する事故に限ります。
⑧①~⑦以外で①~④が運転中の自動車の所有者。ただし、
その自動車の所有、使用、管理に起因する事故に限ります。
という範囲となり、ご質問のご回答は③にあたりますので使用可能です。
ただし、事前に付帯されている保険会社に弁護士費用特約を使用する事を通知し認めてもらわなければなりませんし業務受託中の自動車取扱業者や極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
一般的な保険会社の範囲ですので詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
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