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火災保険、契約時に申告が必要な家財「明記物件」とは?

2022年09月28日

【ご相談事例】

火災保険、契約時に申告が必要な家財「明記物件」とは?

【ご回答】

火災保険は「建物」と「家財」で別の契約が必要です。

火災保険が建物のみの契約だった場合、家具・家電・雑貨など家財への被害に対して保険金は支払われません。

家財の火災保険を契約していても「明記物件」と呼ばれる以下のモノは事前に保険会社に申告しなければ補償されないか、補償内容を制限されてしまいます。

明記物件
・30万円を超える貴金属・美術品・宝石・骨董品
・本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿など(保険会社によっては引受不可)

明記物件の申告には、鑑定書や領収書といった確認書類が必要です。
申告した内容は保険証券に明記されます。

※保険会社によっては、明記物件の申告を不要とし、代わりに補償額の上限を「1事故あたり100万円まで」などとしている場合もあります。

明記物件の保険金支払い限度額については、保険会社によって内容が大きく異なります。

契約内容によって500万円 or 1,000万円までとするケースや、明記した金額の範囲では制限を設けない保険会社もあります。

ただし、「破損・汚損」による家財への損害については30万円程度の限度額を設定している保険会社が多いため、明記物件であってもこの範囲でしか補償されないケースが多くなっています。

また、明記物件の「盗難」については補償限度額を100万円までとしている保険会社もあります。

保険会社によって支払い限度額を引き上げる設定があったり、限度額の条件もさまざまです。
あらかじめ保険会社によく確認しておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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