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主人と離婚するにあたり、死亡保険金(受取人は私)の受取人を変更せず、そのままにしてもらうことはできるでしょうか。

2022年03月29日

【ご相談事例】

この度、主人と離婚することになりました。
主人は生命保険に加入していますが、死亡保険金の受取人は私です。
主人は保険金の受取人を変更すると言っていますが、そのままにしてもらうことはできるでしょうか。

【ご回答】

生命保険の保険契約者は被保険者の同意を得れば、保険金の受取人をいつでも何度でも変更できます。

また、保険金受取人の同意は不要で、変更したことを保険金の受取人に知られることもありません。
そのため、離婚後の保険金の受取人については、双方による話し合いで解決するのが一般的です。

その際にポイントになるのは、「生命保険の契約者=保険料を支払っている人」が誰かという点です。

妻が契約者の場合にはその後も保険料を払い続ければ、保険金の受取人をご主人に変更されることはありません。

一方、契約者がご主人ですと、ご主人はいつでも保険金の受取人を変更できます。
そのため、契約者であるご主人に保険金の受取人を妻のままにしてもらうように頼んで、了承してもらうしかありません。

どうしても保険金の受取人を妻のままにしたいのであれば、契約者を自分(妻)に変更し、その後の保険料の支払いを妻がすればいいことになります。

この点についても双方の話し合いになるかと思いますが、ご主人からすると、自分に死亡保険金が掛けられていて、その保険金の受取人が家族でなくなる人である点を懸念する可能性もあります。

離婚における話し合いの中で、こうした点を踏まえて話し合いを進めるといいのではないでしょうか。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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