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生命保険の契約者を変更しました。贈与税の対象になりますか?

2015年07月17日

【ご相談事例】

生命保険の契約者を変更しました。この場合、贈与税の対象となるのでしょうか。

【ご回答】

相続税法では、保険契約者の死亡などで保険金を受け取った人が保険料を負担していない場合、保険料を負担している人から保険金を贈与された、または相続したなどとみなされ、課税対象となります。

しかし、ご質問いただいたように生命保険の契約者を変更しただけでは、贈与税の対象とはなりません。

これは、相続税等の課税上、保険契約者の地位は特に財産的に意義のあるものとはみなされていないためです。

ただし、生命保険の契約者変更後に保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合には、受け取った解約返戻金が贈与とみなされるため、贈与税の対象となります。

生命保険は、保険料を負担している人と保険金を受け取った人との関係によって、課税される税金の種類が異なります。

ちなみに、贈与税の対象となるのは、生命保険の契約者(保険料を支払っていた人)と被保険者が異なり、支払われた死亡保険金を契約者以外の人が受け取った場合です。

贈与税の税負担は大きいので、可能であれば保険の契約者や受取人を変更するといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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