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火災保険の保険金請求

友人が我が家の駐車場に車を入れる際、建物にぶつけました。火災保険で補償してもらえる?

2019年09月19日

【ご相談事例】

友人が遊びに来た際、わが家の駐車場に車を入れようとして建物にぶつけました。
火災保険では「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」が補償の対象になっているので、火災保険から修理費用を補償してもらえますか。

【ご回答】

火災保険の補償のひとつ「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」は、保険の対象が建物の場合には「建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより建物が損害を受けた場合」に保険金が支払われます。

そのため、車庫入れに失敗して火災保険の対象になっている建物(火災保険の対象が家財の場合には、家財の損害も対象になります)が損害を受けた場合、保険金が支払われる可能性があります。

具体的な補償内容については、契約のプランによって異なるため、まずは保険会社に相談してみましょう。

なお、ご質問いただいたケースのような物損事故の場合、車を運転していた友人に賠償責任があるため、修理費用は運転手本人、もしくは、加入している自動車保険の対物賠償責任保険で補償してもらうのが一般的と思われます。

また、火災保険から修理費用が支払われた場合には、火災保険の保険会社が事故を起こした友人や加入している自動車保険の保険会社に対し、立て替えた修理費用を請求することになるかと思います。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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