HOME > 目的別保険相談 > 二世帯住宅の火災保険は世帯別に契約する必要がありますか?
二世帯住宅を建築する予定です。
完成後に火災保険を契約する予定ですが、世帯別に契約する必要があるのでしょうか。
二世帯住宅の場合には、建物の所有権が誰にあるのかで、火災保険の契約者が異なります。
例えば、親の世帯か子どもの世帯のどちらかに所有権がある場合には、所有権のあるほうの世帯が契約者となります。
また、所有権が親の世帯と子どもの世帯で別々の場合(共有している場合を含みます)には、それぞれの世帯が契約者となって火災保険を契約するのが一般的です。
一方、家財については、所有権がどちらか一方にあった場合でも、それぞれの世帯で契約することになります。
二世帯住宅の火災保険の契約条件などは、保険会社によって異なります。
契約までに時間があるようでしたら、いくつかの保険会社の火災保険を比較してみるといいかもしれません。
ちなみに、玄関や階段、廊下が分かれており、それぞれの戸室で炊事ができる設備がある二世帯住宅の場合には、「共同住宅」として扱われる可能性があります。
その場合、耐火建築物に該当すると、建物の「構造級別」が「M構造」となり、保険料が安くなる場合があります。
該当しそうな場合には、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
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