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火災保険の新規加入

火災保険の特約「類焼損害補償」について教えてください。

2015年12月18日

【ご相談事例】

火災保険の特約には「類焼損害補償」があると聞きました。
補償内容について教えてください。

【ご回答】

自宅から出火して近所の家に損害を与えた場合でも、失火法により出火元に重大な過失がないかぎり損害賠償責任を免れます。

しかし、近所の人が十分な火災保険に入っておらず、保険金だけでは完全に復旧できない場合も想定されます。

そのようなケースで不足する修理費用を補償するのが「類焼損害補償」で、いわば「近所の人のために備えておく特約」といっていいでしょう。

出火元に法律上の損害賠償責任がないため、「類焼損害補償」を付けない人も相当数いるようです。

しかし、隣の家が古い家の場合には注意が必要です。
古い家は火災保険に「時価」で入っているケースが多いため、火災保険の保険金では十分な修理ができない可能性があります。

また、「家が密集しているエリアでは類焼の可能性が高くなる」「隣の家が木造住宅なので燃えやすい」など、周辺環境によって類焼のリスクは異なります。

火災では出火元に賠償責任がないものの、もらい火で損害を受けた人の立場に立つと「差額を払って!」と言いたくなります。

火災保険の契約時には、自宅周辺の建ち並びなどを参考にして、「類焼損害補償」への加入を検討するといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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