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火災保険の盗難補償で気をつけるべきポイントは?
今回は、火災保険の盗難補償で気をつけるべきポイントについてご紹介します。
■建物盗難補償は、盗難が未遂でも使えます
泥棒や空き巣によって、ドアや窓ガラス、網戸が壊された場合に、建物の盗難補償が使えます。
何も盗まれていなくても、被害があれば、盗難補償を使えます。
※盗難補償を使用するには、警察への届け出が必要です。
■家財の盗難補償は、宝石や通貨、自転車などの補償もできます
家財の盗難補償は衣類、家電製品や宝石、通貨、通帳などの盗難による被害を補償できます。
特に、他の火災や水災などでは補償対象外になっている通貨や通帳などの被害も盗難補償は対応しています。
30万円を超える宝石、貴金属、書画、骨董などの家財については「明記物件」として申込書類に記載する必要があります。
「明記物件」は支払い限度額があり、1個または1組ごとに100万円を限度としている会社が多いようです。
■盗難の保険金支払いの際に、自己負担金が発生するケースがあります
注意していただきたいポイントは、補償の対象外となってしまうケースです。
・敷地外に置いてあった家財が盗まれた
・借りていたものが盗まれた
上記のようなケースは、補償の対象外となります。
ただし、家の軒下に置いていた自転車、原付、ミニバイクなどは補償の対象となるケースがあります。
■盗難補償は保険金未請求にご注意ください
盗難補償は、補償内容を忘れてしまう方が多く、保険金未請求のケースが多く見受けられます。
警察への届け出があれば、盗難補償は2年まで使えます。
ここ1~2年の間に、保険金の未請求がなかったかご確認ください。
「盗難」の補償内容や補償金額は各保険会社によって違います。
詳細は各保険会社のホームページ、もしくはお客様が加入されている火災保険の保険証券・約款などをご覧ください。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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