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その他の保険について

息子が海外旅行中に交通事故で入院。家族の渡航費用は海外旅行傷害保険で支払ってもらえますか。

2018年02月07日

【ご相談事例】

息子が海外旅行中に交通事故で入院し、家族が現地にかけつけることになりました。
渡航費用は海外旅行傷害保険で支払ってもらえますか。

【ご回答】

旅行先で入院した際に家族が現地にかけつけることになり、その際の渡航費用を補償するのが海外旅行傷害保険の「救援者費用」です。

そのため、ご契約された海外旅行傷害保険に「救援者費用」が含まれていれば、渡航費用が補償されます。

また、補償される渡航費用は「救援者費用等保険金額が限度」となります。

救援者費用で支払い対象になるのは、被保険者がケガ・病気で入院した場合や死亡した場合のほか、搭乗した航空機や船舶が行方不明になった場合、事件などに巻き込まれて生死が確認できなくなった場合などです。

また、補償されるのは渡航費用だけでなく、救援者の宿泊費用や捜索や救助のための費用なども対象になります。

ただし、救援者費用の対象となる入院には「○日以上」などの条件があるほか、故意または重大な過失によるもの、自殺によるもの、戦争などによるものの場合は補償対象になりません。

また、歯科疾病や妊娠、出産、早産、流産などで入院した場合には補償の対象にならないケースがあります。

具体的な条件は、約款に記載されていますので、あらかじめ確認しておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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