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歩行中に自動車と接触。示談がまとまらず裁判になった場合は?

2015年02月19日

【ご相談事例】

歩行中に自動車と接触しました。
示談がまとまらず、裁判になりそうです。
この場合、相手に過失があることを立証しないと、裁判では勝てないのでしょうか。

【ご回答】

一般的な損害賠償を求める裁判では、被害者が加害者に過失があったことを立証しなければなりません。
つまり、「立証責任」が被害者側にあります。

しかし、自動車事故の場合には、加害者に「立証責任」があるため、加害者自らが自分に責任がなかったことを立証しなくてはなりません。

これは、自賠法によって定められています。

具体的には、加害者が以下の3つの条件を立証できない限り、過失責任が問われます。
1. 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2. 被害者および運転者以外の第三者に過失があったこと
3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

よって、ご質問いただいたケースでも、加害者が上記3つの点で自分に過失がなかったことを立証しない限り、「無過失」になることはありません。

ただし、裁判では、加害者と被害者の過失割合に応じて、具体的な判決が出るはずです。

立証責任は加害者にありますが、相手に都合のいい裁判にならないよう、被害者側も具体的な証拠を準備しておくといいでしょう。

また、被害者側が自動車保険に加入されており、「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、使えるかどうかも含めて保険会社に相談してみましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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