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複数の車を所有していますが、すべての車に弁護士費用等特約を付けたほうがいい?

2019年07月26日

【ご相談事例】

自動車保険の弁護士費用等特約に入る予定です。
現在、複数の車を所有していますが、すべての車に弁護士費用等特約を付けたほうがいいのでしょうか。

【ご回答】

弁護士費用特約は自動車保険の特約のひとつで、自動車事故などで被害にあった際に、損害賠償を請求するために必要な弁護士費用や、法律相談・書類作成に要する費用が補償される特約です。

弁護士費用特約で補償されるのは、特約を付けている自動車の運転者が運転中に事故に遭遇した場合ですが、本人とご家族については、契約車両以外の自動車に搭乗中も弁護士費用特約の補償の対象になります。

このときの「ご本人とご家族」は以下の人たちのことです。
・記名被保険者本人
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者本人もしくは記名被保険者の配偶者と同居する親族
・記名被保険者本人もしくは記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子

そのため、該当する車を運転をする人が「ご本人とご家族」だけであれば、すべての車に弁護士費用等特約を付ける必要がありません。

一方、別居をしている既婚のお子さんが運転する場合など、ご家族以外の方も補償の対象に含めたいとお考えの場合には、該当する車すべてに弁護士費用等特約を付けたほうがいいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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