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【ご質問】
ドライブレコーダーは事故時の過失割合決定の為の証拠(裁判材料)となり得ますか?
【ご回答】
当社のお客様の事故例でも相手側の主張と当方の主張が正反対
(例:お互いが相手が信号無視をして突っ込んできた等)
になる場合があります。
その場合は事故現場で第3者の目撃者が警察の現場検証時などに
証言をしてもらうのが一番良いのですが、深夜の事故などで当事者しかいない場所での
事故などは中々納得のいく過失割合には至らないのが現状です。
そこでご相談内容にありますドライブレコーダーで証拠になるかということですが、
ドライブレコーダーでの記録は、内容をいじることが出来るものもあるそうです。
(そんなことをする人はめったにいないそうですが...)
ついては、「決定的な」証拠資料とはなり得ないけれども、
裁判時の「参考資料」にはなるというお答になります。
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