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ドライブレコーダーは事故時の過失割合決定の為の証拠(裁判材料)となり得ますか?

2011年11月26日

【ご質問】

ドライブレコーダーは事故時の過失割合決定の為の証拠(裁判材料)となり得ますか?

【ご回答】

当社のお客様の事故例でも相手側の主張と当方の主張が正反対

(例:お互いが相手が信号無視をして突っ込んできた等)

になる場合があります。

その場合は事故現場で第3者の目撃者が警察の現場検証時などに

証言をしてもらうのが一番良いのですが、深夜の事故などで当事者しかいない場所での

事故などは中々納得のいく過失割合には至らないのが現状です。

そこでご相談内容にありますドライブレコーダーで証拠になるかということですが、

ドライブレコーダーでの記録は、内容をいじることが出来るものもあるそうです。

(そんなことをする人はめったにいないそうですが...)

ついては、「決定的な」証拠資料とはなり得ないけれども、

裁判時の「参考資料」にはなるというお答になります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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